特別養護老人ホーム清凉苑

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 名称
 特別養護老人ホーム清凉苑
業務
老人福祉施設、
住所
507-0071 岐阜県多治見市旭ケ丘7丁目17-1
TEL
0572-29-1185

【介護に役立つ情報】
介護保険の被保険者について

【被保険者】
介護保険料を支払い方であり、介護の対象となった場合には介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになりました。
平成12年6月12日の厚生労働省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

介護保険制度を利用した場合、負担額が1割といいましても金額的には結構かさむものです。
少しでも医療費控除とされれことにより自己負担を減らしてもらうよう、しっかりと申請をすることをお勧めします。
なお医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておく必要があります。
【居宅サービス利用者】
対象者は、介護保険における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス(通所介護、短期入所生活介護)を併せて利用している方となります。
控除対象となる費用は、居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額です。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となります。

【施設サービス利用者】
対象者は、要介護度認定を受けて介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方となります。
控除対象となる費用は、介護老人福祉施設に入所している方は、施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額の2分の1に相当する額です。
介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所している方は施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額となっています。
なお、いずれの施設に入所している方でも、利用者等が選定する特別な居室又は特別な食事に係る利用料は、控除の対象となりませんので注意が必要です。
申告する際には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となります。
なお、介護老人福祉施設に入所している方は、サービス提供事業者が発行する介護保険法及び介護保険法施行規則に基づいた特別な「領収証」が必要となりますので、対象となる方は注意して下さい。

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